ネット上の誹謗中傷 与野党で協議へ、木村花さん死去受け問題に

ネット上の誹謗中傷 与野党で協議へ、木村花さん死去受け問題に(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

官房長官は、総務省が先月設置した研究会で、ネット上での誹謗中傷をめぐり、発信者情報の開示のあり方について議論を始めているとしたうえで、これを踏まえて「適切な対応を図っていく」と述べています。

 発信者の特定が、現状では手間と時間、お金(弁護士に依頼すればどうしても費用が発生します)」がかかり、被害者救済が迅速に行われなくなっている問題があります。

1つの方法としては、発信者情報開示に関する訴訟外紛争処理機関を作り、準司法手続として、法律家が、被害者の申立に基づき、プロバイダーに対して、プロバイダ責任制限法の要件を満たせば発信者情報開示を求めることができるようにして、プロバイダーには、裁判所への不服申立の道を与えつつ、多くの紛争ではそのような訴訟外紛争処理機関で手続が完結し、発信者情報開示が行われるようにすべきではないかと思います。

プロバイダー側としても、その手続で、裁判を先取りしたことが行われれば、裁判になった場合の負担を軽減できますし、メリットがあります。

電気通信事業者には、そのような訴訟外紛争処理機関に協力する努力義務を課し、協力しない場合は、機関から総務大臣に報告して、悪質な場合は免許取消にする手もあるでしょう。

海外にあるプロバイダーの場合、日本国内でサービスを提供する場合は、そのような訴訟外紛争処理機関に協力する努力義務を課して、協力しない場合は、課徴金を課すとかサービスの提供を禁じるようにすれば、協力せざるを得ないでしょう。

こういった措置は、その気になればすぐにできるので、その辺から始めてみるのも一計かと思います。