岡口裁判官の分限裁判「実質一審制」なのに非公開 最高裁、メディアの傍聴希望退ける

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180912-00008523-bengocom-soci

分限裁判は、民事事件のうち「非訟事件」に分類される。非訟事件手続法30条は「非訟事件の手続は、公開しない」としたうえで、「ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる」と続く。
弁護士ドットコムニュースは、岡口裁判官が(1)ブログで分限裁判の記録を公開していることから国民の関心が高いこと、(2)懲戒となれば、事実上のツイッター使用停止命令で表現の自由にかかわること、などを理由に公開の必要があると主張した。
しかし、最高裁からは理由を伝えられることなく、「職権発動はしない」と退けられた。

公開が妥当かどうかはケースバイケースで、例えば、当事者のプライバシーに関わるような事柄が問題になっているような場合は公開は妥当ではないでしょう。
しかし、本件では、上記のように、不特定多数へ向けられたツイートが問題とされている上、当事者のプライバシーが問題となるような事情も見当たりません。むしろ、このような理由による裁判官への処分が認められるのか、妥当なのかについて、多くの人が関心が集まっている状況で、非公開に固執する理由が見当たらないと言うべきでしょう。最高裁の非公開措置には強い疑問を感じます。
どのような処分になるかはともかく、このように、裏で隠れてこそこそと審理しているような手法では、どのような処分結果になっても正当性に疑問符がつきかねないように感じられます。