元検事の弁護士です(お問い合わせ→https://onl.la/xrg7wSi)

ブログやツイッターをご覧いただき、ありがとうございます。2004年6月以来、様々な事件、事故、事象についてコメントし現在に至っています。本ブログ内の検索機能も利用されつつ、気楽にご覧いただければと思います。
テレビ等、各種メディアの取材を受けることが時々あります。
取材を受けこのように紹介されることもあります。

元検事の弁護士で、1989年に任官後、11年5か月、捜査・公判に従事し、弁護士に転じた後、2000年から2007年までは、ヤフー株式会社法務部でも勤務していました(ネットトラブル全般を担当)。
取扱分野や過去の活動状況等は、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/about

の通りです。
刑事事件全般のほか、民事、刑事両面にまたがる問題、インターネットが絡む問題について相談、依頼を受けることが比較的多い状況です。紛争事前防止、紛争発生後の顧問・コンサルティング、警察・検察やマスコミへの対応も依頼されることがよくあります。社外取締役監査役等についてもお気軽にご相談ください。
民事に関する各種紛争、離婚、相続等、民事・家事事件についても対応しています。
取材、講演(刑事司法全般、過去及び現在進行中の刑事事件、インターネットに関する諸問題、コンプライアンス等)についても、幅広く対応可能です。
特に、刑事事件は、迅速な対応が、より適切、妥当な結果へとつながる場合が多いため、早めのご相談をお勧めします。
対応エリアは日本全国で、海外についても事案の内容等により可能です(海外出張についても可能な限り対応します)。

お問い合わせは、本ブログのリンク集にある「お問い合わせ」フォームからお願いします。
お急ぎの場合は、

   070-9120-4440

へ。
なお、いずれのお問い合わせにも、内容により返信できない場合がありますので、予めご了承ください。言うまでもありませんが、いたずら等は厳禁します。

追記(平成21年7月5日):

メールマガジンを始めます。平成21年7月6日創刊です。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090705#1246798142

このエントリー横の「メルマガ登録・解除」をご参照ください。

追記(平成26年6月22日)

クレジットカードによる御支払が可能になりました。

Square
https://squareup.com/jp

のシステムに依っています。御利用可能金額の制限などがありますので、詳細は御利用の際に説明します。

AppleがiPhone Air 2の発売を無期限延期したとの報道

AppleがiPhone Air 2の発売を無期限延期したとの報道 - GIGAZINE

発売前は史上最薄のiPhoneに対して大きな期待の目が向けられていましたが、実際には需要がほぼゼロで、Appleは発売からわずか1カ月でiPhone Airの生産数を大幅に削減していることが報じられていました。報道によると、FoxconniPhone Airの生産ラインを1.5本を除いてすべて解体しており、11月末までにすべての生産を停止する予定だと報じられています。また、iPhone Airのもうひとつの生産パートナーであるLuxshareは、10月末時点でiPhone Airの生産を終了したと報じられています。

私は発売と同時にiPhone Airを入手し、薄くて軽いの気に入って使っていますが、どうも今ひとつ人気が出ないようです。

理由はいろいろと分析されていますが、感じるのは、やはりカメラ機能が単眼でもあり今ひとつ弱いという、そこがイメージも含め敬遠されているような気がします。スマートフォンで撮影するのが、今や人にとって重要なことになっていますから、カメラ機能は重視され、そこが今ひとつ弱いとなるとなかなか支持されにくいでしょう。

来年以降、このモデルがどういう展開をしていくのか注目されます。

 

安福久美子容疑者(69) 警察の取り調べを拒否 逮捕当初は供述もその後は黙秘する意思示す 名古屋主婦殺害事件 動機はいまだ明らかにならず 

安福久美子容疑者(69) 警察の取り調べを拒否 逮捕当初は供述もその後は黙秘する意思示す 名古屋主婦殺害事件 動機はいまだ明らかにならず (CBCテレビ) - Yahoo!ニュース

容疑者は逮捕された当初、警察の取り調べに容疑を認めた上で「26年間、毎日不安だった」「家族や親族に迷惑をかけられず捕まるのが嫌だった」などと供述しました。 しかし、その後は黙秘する意思を示し取り調べを拒否していることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。

最近の刑事弁護の傾向として、弁護人が黙秘を指示し、被疑者が黙秘して供述調書の作成にも応じない、という状態になることが多く、そういった経緯の可能性はあるように思われます。

ただ、しゃべればしゃべるほど蟻地獄のように不利になっていくというものでもなく、被疑者に有利な事情は供述して捜査機関に裏付けも取らせておく、それが将来の公判で被告人に有利に使えるという、そういう可能性もあります。黙秘権は権利ですから、行使することに何の問題もありませんが、行使することが、常に必ず被疑者、被告人の利益になり有利に働くとも限らないものがあります。

「徳川家康の決断 桶狭間から関ヶ原、大坂の陣まで10の選択」

 

前にKindleで落として読んでいなかったのですが、最近、

を読んだ関係で、こちらも通読してみました。

著者には

もあり、「決断」では、題名にもあるような、徳川家康にとっての大きな出来事をテーマにしつつその軌跡を描くという叙述スタイルになっています。著者の自説を出しすぎず、平明にわかりやすく書かれていて、なかなか参考になりました。

改めて感じたのは、徳川家康が、三河の弱小な国人領主から身を起こし、武田信玄、勝頼との死闘、三方原合戦での大敗、築山事件では正室と長男を粛清等々、幾多の苦難、危機を乗り越えて天下統一を果たしたことで、実力にも恵まれつつ運にも恵まれた武将であったと改めて感じるものがありました。

関ヶ原合戦で敗れた毛利勝信・勝永父子の運命――改易後の知られざる生涯

関ヶ原合戦で敗れた毛利勝信・勝永父子の運命――改易後の知られざる生涯(渡邊大門) - エキスパート - Yahoo!ニュース

慶長19年(1614)、大坂の冬の陣(徳川家と豊臣家の戦い)が勃発すると、勝永は土佐を密かに抜け出し、豊臣家の招きに応じて大坂城に入った。しかし、翌年の大坂夏の陣において、大坂城は落城。勝永は秀頼の介錯を務めたのち、自らも自害して果てたのである。

最近、

を通読したのですが、その中で、大坂夏の陣での毛利勝永が、東軍に対して一斉射撃後、2000余の軍勢に一斉攻撃を指示し、本田忠朝ら名だたる武将を戦死させ壊滅させる多大な戦果を上げ、徳川家康まで潰走させたことに接して、すごい武将がいたものだと感銘を受けました。

大坂の陣については、真田信繁(幸村)が前面に出て語られやすい傾向がありますが、毛利勝永も、その奮戦ぶりや、預けられていた土佐山内家で厚遇されていてそのまま暮らしていれば安穏な人生が送れたところを、敢えて豊臣家のために身を投じた人としての矜持といったことが、もっと注目されて良いのではないかと感じるものがありました。

 

 

 

 

 

 

被害者夫に以前好意、動機焦点 容疑の女、事件5カ月前再会 99年主婦殺害、逮捕1週間・愛知

被害者夫に以前好意、動機焦点 容疑の女、事件5カ月前再会 99年主婦殺害、逮捕1週間・愛知(時事通信) - Yahoo!ニュース

同容疑者はかつて、高校の同級生だった高羽さんの夫悟さん(69)に一方的に好意を寄せ、事件の約5カ月前に再会していた。なぜ突然の凶行に及んだのか。約26年を経て大きく動いた捜査は、動機の解明が焦点となる。

仮に、被疑者が完全黙秘で供述調書が1枚も取れなくても、現場に慰留された血痕に基づくDNA鑑定、被害者の創傷状況、使用された凶器が室内にはなかったことから、予め刃物を用意した計画的な、殺意をもった殺人という認定は可能であり、有罪になるでしょう。また、動機についても、既に報道されているような被害者の夫との接触状況から、夫に横恋慕した上での嫉妬に基づく犯行という、ある程度の推認も可能であろうとは思います。

しかし、そういった証拠構造は、ジグソーパズルのうち30から40パーセントが埋まり、大体どんな絵かわかった、といった程度のもので、埋まっていない部分は未解明で、より正確な事実認定、より適正な量刑のためには、埋まっていない部分が埋まっていく必要があります。そこを埋める上で、やはり大きいのは被疑者の自白でしょう。自白だけでなく、それを裏付けるものにより信用性も認定され、そういったものを大きく利用しつつ、埋まっていない部分が埋められていうことで、全容解明へと進んでいく、捜査はそういうものを目指して進められているのだろうと推測します。

 

知床沈没争点は事故の予見可能性 釧路、運航会社社長公判

知床沈没争点は事故の予見可能性 釧路、運航会社社長公判(共同通信) - Yahoo!ニュース

公判では事故の予見可能性の有無が争点となる。  

桂田被告の弁護人によると、起訴内容を否認し、無罪を主張する方針。

初公判前にマスコミの取材を受ける関係で、提供された資料を読んでみたのですが、検察は、被告人が安全統括管理者、運航管理者という立場にあったことを重視し、そのような立場で尽くすべき義務(悪天候が十分に予想される以上、船の出発を取り止めさせることなど)を尽くさなかった過失責任を問おうとしているように読み取れます。

本件のような船舶遭難事故については同種の前例が見当たらないようですが、建物火災では防火管理者の責任が重視され過失責任が認定されたケースは少なくないですし、検察は、法令により安全管理につき重い責任を負っている安全統括管理者、運航管理者の立場で、専門知識には欠けていても、一般的な常識に照らして事故防止のためできることはできた、それを怠った、という建付で臨んでいるのでしょう。

運輸安全委員会の報告書では、同種の遊覧船の実態として、悪天候が予想される際には途中で引き返すことを想定しつつ出港することがよく行われていたことが認定され、被告人、弁護人側も、実態として船長に出港可否の判断が大きく委ねられ、天候の状況により途中で引き返すことを想定した出港が直ちに違法とは言えない、といった主張をしてくる可能性はありそうです。

裁判所が、どのような過失を認定するか、あるいは過失は認定できないとするか、今後が注目されます。