インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律7条1項、32条1号所定の罰則を伴う届出制度と憲法21条1項

判例時報2225号144ページ以下に掲載されていた、最高裁第一小法廷平成26年1月16日判決です。届出制度は、憲法21条1項に違反しないという判断が示されています。
届出制度自体は、判決でも説明されているように、届出によって表現の自由や集会・結社の自由に踏み込んで制約するという性質のものとまでは言えませんから、こういった判断が出るのは自然と思いますが、届出がその後の過度な規制と不可分一体のものと化しているような場合は、届出自体を違憲無効と構成する余地が、まったくないわけではないのではないかと思います。そういった問題意識は持ちつつ捉えておくべき判例でしょう。