<特集ワイド>認知症事故と損害賠償 介護現場に衝撃の判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131016-00000008-maiall-soci

「ある判決」が介護の現場に衝撃を広げている。91歳(当時)の認知症の男性が線路内に入り、列車にはねられて死亡した事故。裁判所は遺族に対し「注意義務を怠った」として、鉄道会社に720万円を支払うよう命じた。認知症の老人は閉じ込めておけというのか−−介護関係者からはそんな怒りの声すら聞こえてくる。

名古屋地裁(上田哲裁判長)が今年8月に出した判決は、男性の認知症は重く、事故当時の責任能力はなかったとJRの主張を退けた。ところが、その一方で、介護していた妻に「まどろんで目をつむり、夫から目を離していた」と過失による賠償責任を認めた。長男については「法定監督義務者や代理監督者に準ずる」と位置付け、民間施設やホームヘルパーを利用しなかったと指摘して賠償を命じた。

なかなか微妙かつ重要な論点である、と思い、ちょっと調べてみたのですが、こういった判決が出る背景には、改正前の精神保健福祉法で、監督義務者に代わる保護義務者について「保護者は、精神障害者に治療を受けさせるとともに、精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督し、かつ、精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない」と規定され、「自傷他害防止監督義務」が含まれていたところ、そのような保護者が民法714条の法定監督義務者にあたるかについて、判例では、法が保護者の自傷他害防止監督義務を明定していること、保護者には医療保護入院の同意権など一定の範囲で精神障害者自傷他害を防止するための実質的な手段が与えられていることを根拠に保護者(扶養義務者も含め)の法定監督義務者性を肯定し損害賠償を命じていて、そのような考え方が通説で、これは、平成11年に精神保健福祉法が改正され自傷他害防止監督義務が削除された後も、裁判例では、改正によってもそのような保護者の民法714条責任自体は否定されない、とされているという事情が存在するようです。
しかし、現在のように、高齢化が進みこういった認知症の人も激増し家族が懸命に介護せざるを得ない、それだけ重い負担を負って共倒れになりかねない、という過酷な状況の中で、しかも、精神保健福祉法で「自傷他害防止監督義務」が削除されているにもかかわらず、保護者に過度に重い義務を負わせるような司法判断には、やはり大きな問題があると言わざるを得ないでしょう。損害な公平な分担、という観点で、微妙な問題にはなりますが、現在の判例が是認している自傷他害防止監督義務に合理的な制限を課さなければ、自宅で認知症のような家族の面倒はとても見られない、ということになってしまいます。それで賠償されない損害は、保険制度、共済制度を活用するなど、別の方法により填補されるようにすべきでしょう。
単に、判例を見直すべき、というだけでなく、制度の改革も含めた、抜本的な対策の必要性を感じます。

追記:

判例時報2202号68頁(名古屋地方裁判所平成25年8月9日判決)