立川テント村反戦ビラ入れ事件最高裁判決(平成20年4月11日第二小法廷・上告棄却)

判例時報2033号142ページ以下に掲載されていました。
この判決については、以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080413#1208051051

で若干の感想を述べましたが、改めて判決文を読んでみると、管理者(本件では判決文で認定されている陸上自衛隊航空自衛隊防衛庁の各担当部署)の意思が重視され、その意思に反した立ち入りであるとして被告人らの行為を厳しく指弾した点が特徴的であるという印象を受けました。
この判例に対する批判は批判として、実務上は、今後、同種事件について、この判例の影響というものは避けられませんが、管理者の意思を重視するということは、逆に、管理者の意思がどこにあったか、それが「侵入」を問われている者に対して、反対動機を形成することができる程度に表示されていたかということが問題になり、被疑者・被告人、弁護人としても、当然、そういった事情を厳しく問題にする必要があると思いました。