週刊新潮名誉毀損に係る代表取締役任務懈怠事件第1審判決(東京地裁平成21年2月4日判決・判例時報2033号3頁)

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090204#1233738828

でコメントした判決ですが、判例時報のコメントでは、「出版社の名誉毀損に関するコンプライアンス体制の構築・整備の観点から重要な判断を示したということができる。本判決が明らかにする法理、判断基準は、本件のような代表取締役だけでなく、取締役にも適用されるものである。」とされています。
軽々に拡大して考えるべきではないと思いますが、出版社に限らず、他人に損害を及ぼす恐れがある活動(その内容は千差万別ですが)を行っている組織体におけるコンプライアンス体制の構築・整備という観点にも広がりを持つ面があるかもしれません。