http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131021/k10015440001000.html
1審の裁判員裁判はおととし、求刑どおり死刑を言い渡しましたが、2審の東京高裁は今月8日、「殺害された被害者は1人で、計画性もなかった。死刑を選択することがやむをえないとまでは言えない」と指摘して、死刑を取り消し、無期懲役を言い渡しました。
この2審の判決について、東京高検は21日、「被害者が1人の事件では計画性がなければ死刑を選択できないというのは、過去の判例に違反している。犯行の方法も悪質で、死刑を言い渡さなければ著しく正義に反する」などとして、最高裁に上告しました。
千葉大生殺害:裁判員裁判の死刑破棄 東京高裁は無期判決
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20131010#1381368743
でもコメントしましたが、被告人が強盗致傷などの前科で服役し出所から3カ月足らずの間に強盗や強姦事件を繰り返した挙句に女子大生殺害にまで及んだ、その悪性や矯正不可能性(そうであれば、ですが)といった事情を、本件殺害については計画性までは認められないとしても、死刑選択にあたりどこまで重視するかは問題になるでしょう。
やや類似性があると感じるのは、
三島市の女子短大生殺害で上告棄却、被告の死刑確定へ
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080229#1204269039
でコメントしたことがある事件(地裁で無期懲役→高裁で破棄、死刑判決→最高裁が上告棄却)で、この事件では、殺害自体に計画性はなかったものの、被告人の犯罪傾向が進んでいることや犯行の残虐性などから死刑が選択されていたという記憶です。
本件のようなタイプの事件で、最高裁が死刑まで踏み込んでくるのか、踏み込んでくれば、今後、計画性までは認められない殺害被害者1名の事件での死刑選択の範囲が広がる可能性が高く、最高裁の判断が注目されます。