組織犯罪処罰法上の犯罪収益に関する最高裁決定(平成20年11月4日第三小法廷・判例時報2025号158頁)

実行行為に着手する前に取得した前払い代金等につき事実を仮装した場合であってもその後の着手等による犯罪成立により組織犯罪処罰法上の仮装罪が成立する、とされているほか、罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないこと、追徴金額につき支出された送料相当分が控除されないといった判断が示されています。
最後の控除の点は、薬物事件で時々問題となりがちですが、判例時報のコメントで、基本的な考え方が、最高裁判例の紹介を含め、わかりやすく解説されていて、参考になると思いました。