<神戸市>48億円違法支出、判決の返還請求を放棄へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090214-00000082-mai-soci

ボ2ネタ経由で知りましたが、こういうことをやって良いのか、という疑問を感じますね。

派遣職員の給与は市から外郭団体に補助金などの形で支出後、団体から職員に渡される。しかし、公益法人派遣法は派遣職員への給与の支給を原則的に禁じており、神戸地裁は違法と認定。先月の大阪高裁判決も全面的に原告の主張を認めた。
最高裁で敗訴が確定すれば60日以内に返還請求する義務が生じるため、市は善後策を協議。議会の議決があれば権利を放棄できるとする地方自治法96条の規定に基づき、公益法人などへの派遣職員に関する条例に返還請求の放棄ができるよう盛り込むことにした。
市人事課は「現実には市長や外郭団体が返済するのは不可能。返還を求めなくても実質的に市の損害はない」としている。一方、原告側の「ミナト神戸を守る会」の東條健司代表は「正直驚いた。議会の承認さえあれば判決が無視されることにもなり、到底受け入れられない」と話す。

どういった条例改正を考えているのか、よくわからない面がありますが、確定判決により債権を有していながら、それを、合理的な理由もないのに無に帰させるような条例改正を行えば、そういった条例改正に賛成した議員を含め、刑法上の背任罪が成立する可能性もあるのではないかと思います。記事では、「現実には市長や外郭団体が返済するのは不可能」とありますが、返還を求める努力すらせずにそのような言い草をしているようでは、合理的な理由があるとは到底考えられません。
今後の行方が注目されますが、実際に債権を無に帰させるような条例が成立した際には、関わった関係者について背任罪の刑事責任が問題になるという、前代未聞の事態もあり得るでしょう。