未必の故意でも共謀成立=最高裁が初めて明示−不法投棄で業者の有罪確定へ

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007111600800

相手が不法投棄するかもしれないと思いながら有害物質の廃棄を依頼した場合に、廃棄物処理法違反罪が成立するかが争われた刑事事件の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日までに、「未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う」との判断を示した。実行犯でなくても、未必の故意による犯罪が成立すると最高裁が明確に述べたのは初めて。

「共同実行の意思」をどこに求めるか、という問題と思われますから、実行行為を現に行った者と、共謀により関与したのみにとどまる者がいた場合に、前者は未必の故意でも足りるが、後者は確定的故意まで必要、というのは、理屈としても筋が通らないでしょう。その意味では、特に画期的なことを言っているわけではないと思います。むしろ、事実認定面で、希薄な主観面が「未必の故意」扱いされ、さらに共謀認定へとつながる、という、そのあたりの問題点を感じます。