「録画ネット」は違法 東京地裁、運営会社の異議却下

http://www.asahi.com/national/update/0601/TKY200506010277.html?t

決定で市川裁判長は「著作物の複製は、個人が家庭で使う場合は適法だが、使用する者自身が複製することが要件となる」と指摘。録画ネットの場合、契約者のほかに、録画システムを設置・管理しているエフ社が加わって「共同して複製している」と判断し、要件を満たさず違法と結論づけた。

著作権法では、

第30条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(以下略)

とされていて、「その使用する者が」複製することができるとなっており、録画ネットのような立場の者が介在した場合に、その要件を満たすという評価は、かなり難しいでしょう。
どうしても、「共同複製」と評価されやすいと思います。
ただ、こういったサービスを封じ込めてしまうことは、大きなビジネスチャンスを失うことになるかもしれない、といったことは別問題でしょう。

追記:

録画ネット側の主張は

http://www.6ga.net/natureofservice.pdf

なかなか評価が難しいですね。