http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/12/news088.html
問題のリモートDVRサービスは米CATV会社Cablevisionが開発したもの。利用者はCablevisionが放送する番組を、自宅の録画機器ではなく、同社が保有するリモートストレージに録画して、後で視聴できる。
Twentieth Century FoxやCartoon Networkなどのテレビ局は、このサービスは著作権法に違反するとして訴訟を起こした。一審では、CATV加入者ではなく、Cablevisionがテレビ番組を複製するため、著作権侵害の恐れがあるとの判決が下された。Cablevisionは控訴している。
問題状況としては、先日、日本でも地裁判決が出た
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070529#1180408863
と同様でしょう。
「権利」と「利便性」が厳しく衝突する場面であり、既存の理論を維持するのが適切かどうか、といった観点での検討も不可欠ではないかと思います。