TV番組録画転送サービスは著作権侵害 東京地裁判決

http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200805280269.html

同社は、サービスは機器のレンタルであり、利用者が私的に複製する行為は著作権侵害にはあたらない▽親機の管理にもかかわっていない――と主張していた。
判決は、「複製行為を管理支配し、それによる利益を得ている」と認定。「利用者が私的に録画しているかどうかにかかわらず、自らが複製行為を行っており、著作権を侵害した」とし、計730万円の支払いを命じた。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070331#1175269522

で仮処分決定についてコメントしたことがありますが、やはり、過去に問題になった「録画ネット」型のサービスを提供していたように見えます。この種のタイプのサービスは、なかなか適法性が確保しにくく、やるのであれば、「まねきTV」のように、複製行為に対する管理支配性を払拭した上で提供する必要がある、ということでしょう。