全国初「違憲性認める」同性婚訴訟 請求は棄却 札幌地裁(STVニュース北海道) - Yahoo!ニュース
訴えによりますと、日本で同性婚ができないのは憲法上で保障されている「婚姻の自由」や「法の下の平等」に違反するとして、国に損害賠償を求めていました。 17日の裁判で、札幌地裁は損害賠償の請求を退けたものの「同性カップルが結婚によって得られる法的な保護を受けられないのは、法の下の平等に反し、憲法14条に違反している」と判断しました。
日本国憲法は、13条で個人の尊厳に最高の価値を置き、14条で法の下の平等を定めています。婚姻について、24条は「両姓」としていますが、これは、日本国憲法制定時には婚姻が男性と女性により行われていたことを前提とするもので、個人の尊厳や法の下の平等を重視する立場から、婚姻をそこに限定する趣旨ではそもそもなかったと見るべきでしょう。
また、「両姓」を、その後の社会情勢の変化、人々の考え方に合わせて、男性、女性に限定せず、婚姻する双方の姓、と憲法内部において合憲性を確保する解釈をする、ということも十分に考えられるところだと思います。
世界で同姓婚を認める立法が増加している現状も踏まえると、同姓婚を認めない現行法制が、立法裁量を逸脱し違憲である、と考える余地があるレベルに達していると、地裁の判断とはいえ、こうして判決で打ち出されてきた、その意味は重いと言うべきでしょう。
司法判断だけでなく、立法の場においても、この問題について、広く国民の声を取り入れつつ、積極的に議論を進め必要な法改正を行うべき時期に達していると感じるものがあります。