海外でのテレビ視聴事業差し止め

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070330-177445.html

問題になったのは静岡県浜松市にある日本デジタル家電のサービス。利用者はレコーダー2台をレンタルか購入をする契約を結び、1台を国内に置き、海外に設置したもう1台を操作することで、国内のレコーダーで番組を録画し、ネット経由で海外のレコーダーで受信する仕組み。
清水節裁判長は決定理由で「国内のレコーダーは日本デジタル家電が実質的に管理していると考えざるを得ない。同社は番組をコピーしていると認められ、テレビ局の複製権などを侵害した」と認定した。

サービスの内容としては、権利者側が勝訴した「録画ネット」に似ているような印象を受けます。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070128#1169949153

形式的だけでなく実質的にも、個々の利用者による「私的複製」と認定できるかどうかがポイントになるように思います。
今後、この種のサービス提供を考える場合、積極、消極の裁判所の判断を十分検討し、適法性を確保しておく必要があるでしょう。