テレビ番組録画サービス「録画ネット」を巡る法的議論


http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2005/05/20/7690.html

録画ネットのサイトで紹介されていたので、一通り読んでみましたが、なかなかわかりやすくまとまっていて、参考になります。
「カラオケ法理」の際限のない「濫用」には、危険を感じますね。そもそも、この問題は、「その使用する者が複製」していると言えるかどうか、その点に解する解釈適用が問題であって(最近、新版が出た三山裕三「著作権法詳説」217・218ページでは、「30条は許諾を原則とする著作権制度の例外として自由利用を許容していることから、できるだけ厳格に解釈しなければならないとされ」と指摘しています)、そもそもカラオケ法理を持ち出すような場面なのか?という疑問も感じます。録画の主体が利用者であっても、そこに録画ネットが関わる(主体ではなくても)ことで、「その使用する者が複製」という要件を満たさなくなっている、という捉え方も、十分可能でしょう。