http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100107-00000085-mai-soci
全3巻の「民法」は54年に出版され、法学生の入門書として広く使われている。
提訴は09年12月18日付。訴状などによると、大原学園は06年以降、講座に使う「民法テキスト1、2」に、「民法」第1巻の約3分の2を無断引用しており、遺族が引き継いだ著作権を侵害し、故人の名誉を傷付けたと主張している。
おそらく、「ダットサン」と呼ばれ司法試験を志した人なら知らぬ者はいない(?)、あの名著が問題になっているのでしょう。私自身も、択一試験に合格する頃までは、よく読んでいたものでした。今でも無断引用されるというのは、それだけの価値があるということであり、虎は死して皮を留め人は死して名を残す、という言葉が思い出されます。
とは言え、こうした無断引用、パクリは、司法試験予備校等で、過去に問題になったこともあり、一種の悪弊として、根絶されるべきものでしょう。