「包括根保証」廃止の改正民法が成立

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20041125AT1E2500A25112004.html

民法も、遂に現代語化ですね。私が司法試験受験生のころは、民法だけでなく、刑法も、まだ現代語化されていなくて、最初は、慣れなくて苦労しました。
刑法38条2項は、「罪本重かるべくして犯すとき知らざる者はその重きに従いて処断することを得ず」という、わけのわからない表現で(重要な規定ですが)、お経のように読んでいるうちに、覚えてしまって、今でも頭に浮かぶくらいです(「罪本」というのは、「ザイホン」ではなく、「ツミモト」と読むはずですが、そもそも、そう読めないです)。
現在は、

重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

という、読んで理解できるものに改められており、こういったわかりやすい規定で勉強を始められる人は、それだけでも恵まれていると思います。