銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき、当該融資の申し込みをしたにとどまらず、その実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者に、特別背任罪の共同正犯の成立が認められた事例(最高裁第一小法廷決定・平成20年5月19日)

判例時報2047号159ページ以下に掲載されていました。
こういった立場の者に、(特別)背任罪が成立するかどうかは、悩ましく問題になることがあり、私も、検察庁にいた当時、背任事案を扱った際にこの問題をかなり慎重に検討したことがありました。
既に最高裁が示した判断の中で、まだ数は多くはありませんが、本件のような肯定例と、逆の否定例が出ていて、この問題を検討する際は、それらを真っ先に検討する必要があるでしょう。