「音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁」

音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927
音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(続)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070529#1180408863

でコメントした事件の判決文が、判例時報1979号100頁に掲載されていました。1審で確定していることがわかりました(上級審の判断も見てみたかったような気もしますが)。
判例時報のコメントでは、関連する裁判例や文献がいろいろと紹介されていて参考になります。
同コメントでは、問題となった公衆送信について、

本件サーバにおける複製が原告によって行われているということになると、送信行為もまた原告が主体ということになり、原告からユーザへの送信が公衆送信に当たるとされたものと思われる。

とされ、確かに、形式的にそのように片付けられた、と見るの自然でしょう。しかし、そういった形式論で片付けて良いのか、より実質的に、実態に即して考えるべきではないか、といった批判は、やはりこの判決に対し投げかけられるべきではないか、と改めて感じました。