薬害エイズ厚生省事件平成20年3月3日最高裁決定(厚生省薬務局生物製剤課長であった者につき業務上過失致死罪の成立が認められた事例)

判例時報2004号158ページ以下に掲載されていたので、一通り読んでみました。上記のような立場にあった被告人の不作為について刑事責任が問われたという点で、従来にはない特異性があり、それだけに注目されてきた事件でしたが、決定中、最高裁が刑事責任を肯定した根拠として述べるところは、非常にわかりやすく説得的なものを感じ、今後のこの種事件(立件される例は今後も極めて少ないとは思いますが)を考えるにあたり参考になるものという印象を強く受けました。