公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例

最高裁第三小法廷平成25年2月26日決定(判例時報2181号158頁以下)です。
刑事事件の公判で、いろいろな資料が証人や被告人に提示されて、それが調書に添付されることは、時々ありますが、従来の実務上も、それはあくまで添付資料であって、証拠になるためには、別途、証拠取調べが必要という取り扱いがされてきたと思います。その点を、最高裁が確認したということで、安易に、そういった提示、添付資料を事実認定の用に供することへの警鐘を見るべきではないかと思います。
そういった意味で、参考になる判例と言えるでしょう。