強盗殺人事件、時効撤廃の適用は合憲 最高裁が初判断

http://digital.asahi.com/articles/ASHD35GM4HD3UTIL02F.html

被告は、1997年に三重県上野市(現伊賀市)のホテルで従業員の男性(当時48)を殺害し、現金約160万円を奪ったとして、事件から16年後の2013年に逮捕・起訴された。事件当時の強盗殺人罪の時効は15年間だったが、刑事訴訟法が10年に改正されて時効が撤廃された後に、さかのぼって起訴された初めてのケースとなった。
第一小法廷は「法改正で時効の期間を変更したに過ぎず、被告の行為が違法かどうかや、刑事責任の重さをさかのぼって変更したものではない」として、憲法に違反しないと結論づけた。

この問題は、上記の改正当時も議論されていた記憶がありますが、あくまで手続法である訴訟法上のことで、正に、行為の違法性や刑事責任の評価を重い方向に改変するものではなく、事後法の禁止といったルールに抵触しないということで落ち着いたものであったと思います。
その意味で、そうした大勢を占めた考え方を、最高裁が追認した形ではありますが、議論はあったところで、こうして判例となった意味は小さくないでしょう。