ほう助犯の追徴、報酬分に限定=麻薬特例法で初判断−最高裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008042200081

麻薬特例法は薬物犯罪収益について、全額を没収または追徴しなければならないと規定。複数の共同正犯がいる場合、それぞれから収益の全額を追徴することが一般的となっている。
同小法廷は「ほう助犯は犯罪を容易にしただけで、自らが収益を得たとはいえない」と指摘。共同正犯と同様に追徴することはできないと判断した。

理論的には、共同正犯と幇助犯で区別せず、全額を追徴するという考え方も十分あり得るところですが、それでは、あまりにも過酷な結果になるので、せめて幇助犯の場合は限定する、ということでしょうか。共同正犯の場合にも、事情は様々で、利得はほとんどないのに他の共犯者のものを含め薬物犯罪収益全額の追徴を命じられる場合がありますが、そこは、切り分けが困難ということなのでしょう。
追徴は、罰金のように支払わない場合の労役場留置の制度がなく、追徴を命じられた者にお金がなければ取りはぐれるだけなので、裁判所もあまり深刻には考えていないのかもしれません。