http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080423-00000085-jij-soci
この事件については、以前、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070930#1191114599
とコメントし、案の定、有罪という結論になりましたが、強制執行妨害幇助、という犯罪が成立してしまっている人は、この世の中で、おそらく無数にいるのではないかと思います。しかし、その罪名での起訴、有罪というものは、まず見ることがない、と言っても過言ではないでしょう。それほど稀有な罪名がつくような事件で、よりによって起訴されたのが弁護士、それも「あの」安田弁護士、というところに、この事件の特異性があると言ってよいでしょう。
罰金刑であれば弁護士資格は維持され、一応は有罪判決なので検察庁の面子は立ち、ということで、東京高裁としても、一つの落としどころと見たのかもしれませんが、なぜ、この程度の事件をわざわざ起訴する必要があったのか?という問題に対する答えは出されないままであり、後味の悪さを感じます。