ひき逃げ、同乗者にも責任 佐賀県警が41歳の男逮捕

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以前に、本ブログのコメント欄でも指摘されていましたが、この種の犯罪は、基本的には自手犯(構成要件上、規定される一定の主体のみが実行行為を行うことができるものとされる犯罪、本件に即して言えば運転者)と考えられつつも、強姦罪判例で女性が共同正犯になったものがあるように(女性でも姦淫行為以外の実行行為は分担可能)、一種の「疑似自手犯」のような場合もあるのではないか、更に言えば、本来的な自手犯であっても「共謀」は可能であり共謀共同正犯ということであれば、主体は広く捉えられて、本件のような「同乗者」のような立場の者にも犯罪が成立するのではないか、といったことが、十分検討される必要があると思います。
そういった検討が十分に行われず、なし崩し的に刑事責任を問われる範囲が広がることには、賛成できません。