接見訴訟:刑務所の裁量権乱用と国に賠償命令 広島高裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051027k0000m040036000c.html

1審・広島地裁判決(03年3月)などによると97年6月、覚せい剤取締法違反罪などで服役中の受刑者が「刑務官に額をボールペンで殴られた」などと、同委員会に人権救済を申し立てた。98年7月、暴行の目撃者とされる別の受刑者へ接見を求めたが、刑務所側は「施設の管理運営上の理由など」から拒否した。

証拠関係も絡むので、この判断の当否自体は何とも言えませんが、こういった施設内部の人権侵害が跡を絶たないという現状認識に基づいて、裁判所が、司法的救済の道を広げようとしている、という印象を強く受けました。
矯正当局も、高裁レベルでこのような判断が示されたことを重く受け止めるべきでしょう。