マンション相続課税、「伝家の宝刀」抜いた国の勝訴確定 最高裁

マンション相続課税、「伝家の宝刀」抜いた国の勝訴確定 最高裁(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

「税負担の公平に反する事情がある場合には例外規定を使える」という初判断を示した。

問題となったのは、相続税の計算に使われる国税庁の通達。土地・建物の評価には路線価などを使うと定めているが、申告が「著しく不適当」な場合は税務署が独自に再評価できる例外規定を設けている。業界では伝家の宝刀と呼ばれる。

単なる不適当と「著しく不適当」はどこで区別するのか、何をもって「税負担の公平に反する事情」があるとするのか、そこが問題でしょうね。

節税というのは、誰しもが考えるもので、路線価と実勢価格に乖離があれば、路線価が適用されることで節税につなげたいというのは、考えられがちなことです。行き過ぎた節税が良くない、という一般論は言えても、予測可能性が担保されなければ、何をどこまでやったらアウトなのか、わからないことになり、国民は安心して節税策が講じられなくなります。その意味で、問題を解決したというより、むしろ問題をさらに混迷させた残念な判決という印象を受けます。