渡辺恒雄氏のガウン姿撮影は違法 文春側に賠償命じる

http://www.asahi.com/national/update/1027/TKY200510270305.html

判決理由では、写真の撮影、掲載は渡辺氏のプライバシーを侵害していると認めた上で、違法性を免れるかどうかについて判断。貝阿弥裁判長は「ガウン姿は他人の視線から遮断され、社会的緊張から解放された無防備な状態で、純粋な私的領域に関することがらだ。渡辺氏の社会的地位や活動とは何ら関連せず、社会の正当な関心事にはあたらない」と指摘。「渡辺氏が窓越しに報道陣を眺めたからといって、撮影、公表を黙示に承諾していたとはいえない」とも述べ、違法性はなくならないと結論づけた。

「ガウン姿でマンション5階の自室にいるところを公道から撮影された」という状況だったとのことです。
問題は、「純粋な私的領域に関すること」かどうか、ではないかと思われますが、公人の部類に属する人であっても、そういった領域が皆無ではないはずであり、そこに踏み込めばプライバシー侵害になり得るでしょう。
本件で、そういった認定ができるかどうかは微妙で、一種の限界事例ではないかと私は見ています。
控訴審、上告審での判断が注目されると言えるでしょう。