http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014071701001263.html
最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、「生物学上の父子でないと科学的に証明されても、法的な父子関係を取り消すことはできない」との初判断を示した。
民法には妻が結婚中に妊娠した子は夫の子とする「嫡出推定」の規定があり、判例では遠隔地での別居など「明らかに夫婦関係がない場合」は例外的に推定が及ばず、父子関係を取り消せるとしている。最高裁は、DNA鑑定での血縁否定はこの例外に当たらず、嫡出推定は覆らないと判断した。
既に、上記の記事でも紹介されているように、明らかに夫婦関係がない場合は例外的に推定が及ばない、と一定の例外を認めているわけですから、生物学上の父子でないと科学的に証明されても父子関係を取り消せないこととの整合性を、常識的にどうやって見出すのか、一般人にとっては特に理解が困難なことではないかという気がします。
家族、夫婦(同性婚といったものも含め)などの在り方が、人々の考え方が多様化するにつれ、変化し、多様化している今日、従来の民法の規定を墨守して、こうあるべきだ、こうでなければならないと、強制する方法論には、私としては疑問を感じます。
従来の在り方は尊重しつつも、例外を柔軟に認めることができる、人々の、個々の尊厳ある生き方を最大限尊重できる、そういう法制度が構築されなければならないと思いますし、この判決をゴールとするのではなく、そういったあるべき新たな法制度構築へのスタートにしなければならないのではないか、ということを感じます。