マブチモーター社長妻娘殺害、別件であすにも2人逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050929-00000101-yom-soci

2人は、事件前後にパスポートの不正取得にかかわった疑いが持たれており、捜査本部は強盗殺人容疑も視野に入れ、追及する方針だ。

捜査本部は、パスポートの不正取得の経緯や目的を追及する。

上記の「経緯や目的」が、「強盗殺人容疑も視野に入れ」に該当するのでしょう。
別件逮捕の適法性判断基準については、周知の通り、本件基準説と別件基準説があり、通説は本件基準説と言われていますが、最近は、「別件」についても、それなりの重みがあり起訴価値がある事案であるのが一般的です(そういう事案を警察が必死に見つけ出してくるわけですが)。
したがって、現行の実務の中で、本件基準説に立って、きれいに「違法な別件逮捕」と判断できるものはほとんどない(全然ない、とまでは言えませんが)、と言っても過言ではなく、本件の取調べ(上記事件では「強盗殺人」)が許容限度を逸脱した違法な域にまで達していないかの判断が現実的には重要となります。
こういった事件で、こういう逮捕のされ方をしようとしている被疑者がいる場合に、弁護人としては何ができ、何をすべきか、ということを考えてみるのも、勉強になると思います。>法科大学院生の方々など