日本維新の会の前川清成衆議院議員に罰金30万円の有罪判決 公選法違反 前川被告は控訴へ 奈良地裁

日本維新の会の前川清成衆議院議員に罰金30万円の有罪判決 公選法違反 前川被告は控訴へ 奈良地裁(読売テレビ) - Yahoo!ニュース

一昨年10月に行われた衆院選の公示前に「選挙区は前川きよしげ」などと記載したはがきが入った封筒を出身大学の卒業生らに送り、投票を呼びかけた罪に問われていました。

奈良地裁は、この日の判決で、「関西大学卒業ということを除けば、被告人と全く接点のない人だったというほかなく、ポスターの掲示までをも期待する集団とは到底いえない」として、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

選挙の際の法定のハガキを、公示(告示)後になって宛名書きを依頼していては投票までに間に合いませんから、事前に、選挙の準備行為として依頼することは、準備行為としては認められますが、それはあくまで特定少数の、支持者であることが明らかな人々に対してのものに限定され、不特定であったり多数であったりして、支持者であるかどうかも不明な人々へのものであれば、もはや準備行為を逸脱してしまうと言えるでしょう。

証拠を見ていないので断定は差し控えますが、本件の場合、送付先がかなり多数に及んでいたようであり、特定少数に対する準備行為と評価するのは困難な側面が強かったように思われます。

選挙違反に該当するかどうかは、実態、実質に即して判断されるものなので、形式、名目に引きずられて暴走するのはリスクが高く、そこは慎重に臨む必要があると思います。