http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150427-00000510-san-soci
鈴木裁判官は「前回判決の猶予期間経過から約3年後に手を出した。入手した経緯に同情するべき点はなく、覚醒剤への依存性は相当根深い。刑を猶予することはできない」と指摘した。
小向被告は平成21年にも覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。
かなり前ですが、検察庁にいた当時に(公判部にいた当時だったと思います)、東京地裁で、過去に覚せい剤等の薬物事件で有罪判決を受けたことがある人が、有罪判決後、何年くらい経過したら同種事犯で有罪判決を受けて執行猶予が付されることがあるのか調べてみたところ、10年以内で執行猶予が付いたケースは皆無で、10数年でも20年に近いほうになってやっとちらほら執行猶予が付いているケースがある、といった状況であった記憶があります。そのような状況は、おそらく東京地裁では現在も変わっていないでしょう。
全国的に見ると、田舎とか西のほうでは、10年以内でも執行猶予が付くケースが皆無ではないですが、その点、東京地裁(東京高裁管内と言ったほうが良いかもしれません)は被告人に対しかなり厳しい傾向があると思います。
その意味では、上記の実刑判決は一般的な量刑傾向に沿ったものということになると思います。