公判控える現職衆院議員が買収工作関与か 秋元容疑者逮捕 前代未聞の事態に

公判控える現職衆院議員が偽証工作関与か 秋元容疑者逮捕 前代未聞の事態に(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

自身の公判を控える現職国会議員が、保釈中に自ら事件関係者への買収工作に関わった疑いが浮上する前代未聞の事態に発展した。

 証人等買収罪は、組織犯罪処罰法の改正で追加された罪で、

第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
二 別表第一に掲げる罪
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

と規定されています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/dai27/siryou7.pdf

 にあるように、国際組織犯罪防止条約では、司法妨害の犯罪化を締結国に義務付けていて(23

条)、国内法整備の一環として証人等買収罪も追加されたものでした。

従来からある刑法の偽証罪では、偽証を働きかけて偽証までは至らなかった未遂罪は処罰されません

が、証人等買収罪では、偽証そのものが要件となっておらず、「金銭その他の利益を供与し、又はそ

の申込み若しくは約束」をすれば犯罪が成立しますから、そういった司法妨害行為をより的確に処罰

できるメリットがあると言えるでしょう。

立法者が想定していたのは、暴力団、反社会的勢力、テロリストといった人々であったはずですが、

元とはいえ、自由民主党に所属していた国会議員が逮捕される事態、というのは、立方時の想定を超

えるものでしょうね。

特捜部が現職国会議員を逮捕して起訴しない事態は考えられないので、起訴は確実で、公判の行方が

注目されると思います。