現金受領の議員ら34人、一転起訴 河井夫妻の選挙買収 捜査終結

現金受領の議員ら34人、一転起訴 河井夫妻の選挙買収 捜査終結(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

地元議員ら34人について、東京地検特捜部は14日、公職選挙法違反の罪(被買収)で起訴したと発表した。この34人を含む35人について検察審査会が「起訴相当」と議決しており、当初の不起訴処分を再捜査で一転させた。

公職選挙法の買収罪、被買収罪は対向犯と言われる犯罪類型で、双方に、買収、被買収についての認識がないと犯罪自体が成立しません。

また、政治家から政治家への寄付(政治団体から政治団体へという形で行われますが)は、政治活動のため日常的に行われ、中でも、政党支部から、支部長である議員の系列下にある地元議員への寄付も、日常的に行われていることです。選挙がある年だけ、そういった政治活動が何もかも違法な買収、被買収になるというのもおかしな話であり、そのようなことにされてしまえば正当な政治活動が大きく制約されかねません。選挙がある年は手弁当で政治活動をしろということになりかねないでしょう。

被買収とされる人々について、個別具体的に、上記のような事情を含め、慎重に趣旨が検討されなければならず、政治家が金を受け取ってはいけない、受け取れば皆、違法な金だ、といった論調は、上記のような実態を踏まえない暴論になってしまいます。