元農水相・玉沢氏銃撃事件 同級生を暴力行為法違反の罪で追起訴/岩手・盛岡市(IBC岩手放送) - Yahoo!ニュース
この事件で高橋被告は事件当日に、実弾1発の入った拳銃を持って警察に自首し、銃刀法違反の罪で起訴され今月、殺人未遂の疑いで再逮捕されていました。盛岡地検は殺人未遂ではなく暴力行為等処罰法違反の罪で起訴した理由を、「殺意を証明するに足りる証拠の収集に至らなかった」としていて、高橋被告が拳銃に入っていた4発すべてを撃たなかったことや、致命傷となる上半身を狙ったという証拠がないことなどが理由とみられます。
刑事実務上(検察実務上)は、人に向けてけん銃を発射すれば、それ自体、死亡させる可能性が高い行為であることから、殺意を否認していても、そういった行為の性質から殺意を認定するのが通常でしょう。よく「足を狙った」「殺意がない」といった弁解は出ますが、身体の枢要部には当たらなくても出血多量等で死亡することは十分にあり得ることです。
具体的状況における認定ですから、上記の事件での認定にはそれなりの理由があるものと推測されますが、殺意認定の在り方としてはかなり異例であり、今後、殺意を否認する同種の事件で拠り所とされることはあり得るでしょう。