「泳がせ捜査協力者」と無罪主張の拳銃所持男に懲役4年判決 奈良地裁葛城支部

http://www.sankei.com/west/news/160509/wst1605090051-n1.html

被告は公判の中で「大阪府警の捜査協力者として拳銃取引の流通ルートを解明するために拳銃を保管していた」と起訴内容を否認。「府警の承認の元に保管しており正当な業務だった」と無罪を主張していた。

この被告人は、これまでの公判状況に関する報道によると、警察の協力者、情報提供者ではあったようで(そこは警察も認めているようです)、ただ、上記の保管への関与は警察も否定していて、相互の水掛け論的な状況になっていたようです。こういった立場の人物が(スパイ、Sとまで言えるかどうかは何とも言えませんが、一般的にそのように称される立場にはあったと言えるでしょう)こうした供述を公判でするのはかなり珍しいなと感じたのですが、仮に、被告人の供述ベースでの事実認定がされたとしても、それを「正当業務行為」として正当化する法制度に、現在の銃刀法等はなっておらず、関与した(として、ですが)警察官が共犯になることはあっても、この人物の有罪は動かないのではないか、という印象を受けるものがありました。エスの運用を誤るとこういうことになりかねない、という警察関係者への警鐘にもなる判決かもしれません。