高裁 時効成立なのに有罪判決

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130828/k10014089811000.html

神奈川県の59歳の被告は平成20年に成田空港から中国にうなぎの稚魚を密輸しようとしたとして、4年後の去年12月、関税法で禁じられた無許可輸出の未遂罪で起訴されました。
この被告の裁判で2審の東京高等裁判所は今月6日、「稚魚を隠したケースを航空会社に預ける前だった」として、起訴された未遂罪ではなくより刑が軽い予備罪を適用して罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
しかし、検察によりますと時効までの期間が未遂罪が5年なのに対し予備罪は3年と短く、予備罪を適用する場合は、この被告は起訴された時点で時効が成立していることになるため有罪にはできず、本来は裁判の手続きを打ち切る「免訴」にしなければならなかったということです。

こういうことがないようにチェックするのも高裁の役目である上、ベテランの裁判官が3名そろっていてこれですから、人間、間違う時は間違うものだな、ということをしみじみと感じますね。
未遂から予備へ認定変えするにあたっては、事実が変わりますから、訴因変更手続を経ていたのではないかと思います(縮小認定といって、例えば、殺人の訴因のままで傷害致死を認定する、といったことがされる場合もありますが、未遂から予備では、それは難しいでしょう)。もし、そうだったとすると、公判に立ち会っていた高検の検事も時効の問題を見逃していた(見逃したまま訴因変更していた)ということになってしまいます。
犯行時から3年を過ぎて起訴する、されたような事件では、時効にかかっていないか必ず確認する、という程度のことをやっておかないとまずい、というを感じます。時効の問題は民事、刑事にまたがり常に問題になりますから、私もなお一層注意したいと思いました。