あおり男確保に騒然、東住吉署は「嫌だ」生野署主張

あおり男確保に騒然、東住吉署は「嫌だ」生野署主張(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース

逮捕容疑は10日、午前6時15分ごろ、茨城県守谷市常磐道上り線の守谷サービスエリア付近で茨城県阿見町の男性会社員(24)の車を停止させ、「殺すぞ」などと言いながら男性の顔を複数回殴り、けがさせた疑い。

 以前、本ブログで、

yjochi.hatenadiary.com

道路交通法では、68条で、

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。 

と、「共同危険行為」が禁止されています。暴走族取締を想定した規定です。

しかし、現在では、単独であっても、あおり運転により危険、迷惑を及ぼすことが頻発していますから、68条を改正し、単独の運転であっても「著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす」ものであれば処罰することにすべきでしょう。

現行の共同危険行為の法定刑は2年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、懲役刑については5年程度までの引上げが妥当でしょうし、そのような危険、迷惑行為により人を死傷させた場合、傷害の罪と比較し重きに従う、としておけば、傷害が発生した場合は傷害罪の法定刑、死亡した場合は傷害致死罪の法定刑で処断できます。

 とコメントしたことがありますが、そういう改正は、元になる共同危険行為の規定に手を入れれば済むことですから、早急にやってほしいと思います。

道路上で危険を及ぼすあおり運転に直接、処罰する規定がなく、暴行罪を適用するというのは迂遠すぎるでしょう。警察庁がもたもたして手をつけないのであれば、議員立法という手もあると思います。