“あおり運転罪”創設を提案…罰則強化し「懲役3~5年」の刑罰を

“あおり運転罪”創設を提案…罰則強化し「懲役3~5年」の刑罰を(TOKYO MX) - Yahoo!ニュース

相手の車の運転手が、怪我をしたり死亡したりすることによって初めて、「15年以下の懲役」などの刑が課せられる危険運転致死傷罪が適用されるそうです。そのため警察庁は、穴埋め的な意味であおり運転に暴行罪を適用するよう全国の警察に指示していると言います。

道路交通法では、68条で、

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。 

と、「共同危険行為」が禁止されています。暴走族取締を想定した規定です。

しかし、現在では、単独であっても、あおり運転により危険、迷惑を及ぼすことが頻発していますから、68条を改正し、単独の運転であっても「著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす」ものであれば処罰することにすべきでしょう。

現行の共同危険行為の法定刑は2年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、懲役刑については5年程度までの引上げが妥当でしょうし、そのような危険、迷惑行為により人を死傷させた場合、傷害の罪と比較し重きに従う、としておけば、傷害が発生した場合は傷害罪の法定刑、死亡した場合は傷害致死罪の法定刑で処断できます。

それくらいの思い切った処罰規定にしておかないと、道路の安全は維持できないと思います。