【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース
裁判長は、須藤被告が野崎氏を殺害することは可能だとしながらも、被告が覚醒剤を買ったことを「疑わしい」と判断。須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させたと推認することはできず、インターネットの検索履歴を合わせても推認できないと述べました。また覚醒剤について「野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない」と結論付けました。
あくまで報道を見る限りでしかわかりませんが、覚醒剤、それが原因となった被害者の死亡、覚醒剤と被告人の関係性をどう見るかが有罪、無罪を分けることになるのでしょう。
有罪認定をするとすれば、前提ととして、被害者が日頃の生活上、覚醒剤とは無縁であり、覚醒剤を自己の何らかの行動により摂取することがない、ということが認定される必要があるでしょう。そこが認定され、かつ、被告人が覚醒剤を入手していたことが立証されれば、被害者の覚醒剤摂取の際に被告人以外の第三者が介在した可能性が排除されることで、被告人の有罪が認定されるという、そういう証拠構造を検察は描いていたのではないかと思います。
しかし、報道によると、裁判所は被告人が覚醒剤を入手していたと認定できないと見て、また、被害者による誤った摂取の可能性も指摘していて、検察の証拠構造の根幹部分が裁判所の理解を得られなかったということになると思います。
ただ、こういった認定が高裁でも維持されるかどうかには微妙なものも感じられ、検察は確実に控訴してくるはずですから、今後の控訴審での判断が注目されることになります。