おとり捜査と何が違う? 警察庁導入検討「仮装身分捜査」 課題は(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
最高裁は2004年7月の決定で、薬物捜査など直接の被害者がいない犯罪で、通常の捜査手法だけでは摘発が困難な場合、機会があれば犯罪をする意思があると疑われる人物に対するおとり捜査は、任意捜査として適法だと示した。
一方で、捜査員が身分を偽る仮装身分捜査は実施してこなかった。捜査手法の高度化に関する有識者研究会の中間報告(11年)では、米国、ドイツ、フランス、イタリア、豪州に潜入捜査員による偽装身分の使用を認める制度があったとされている。
上記の最高裁の決定は薬物密売に関するものですが、薬物密売に狭く限定しているわけでもないので、類似の事件の操作手法にも敷衍できるものがあるでしょう。話題になっている仮装身分捜査も。最高裁の決定に照らしてできないものではないと思われ(直接の被害者がいない犯罪、というのがやや引っかかりますが、薬物操作という事案に則した判断だったと見る余地はあるでしょうし、本質的に、そういう犯罪限定する趣旨でもなさそうです)、捜査手法として適法視される余地はあると思います。
そういう捜査手法を特例化して規定すると、規定されない捜査はできないのかということにもなりかねず、あくまで任意捜査としてやるものですから、任意捜査に規定を設けて抑制していくというのもどうかなと感じるものがあります。
最大の問題は、おそらく捜査員の保護で、中途半端にやって発覚すれば犯罪組織により殺害される危険性もありますから、そこをどう防いでいくかを十分に練ってから実行に移すべきだと思います。