弁護側は「積極性があったことは認められるが、別の実行役がリーダーだったのは明白で、それ以上に重い刑にするのは相応しくない」「指示役に脅されて参加せざるを得なかった側面もある」として、有期刑を求めました。
強盗殺人、致死罪の法定刑は死刑または無期懲役で、殺人までいっている場合は少なくとも無期懲役刑に処せられるのが通例ですが、致死にとどまっている場合(殺人罪にまでは至っていない場合)は、酌量減軽して有期刑が宣告される場合もあります。ただ、結果の重大性や、それに関与したことによる刑事責任の重大性から、有期刑にまで落ちるケースはそれほど多くはない、と、かつて検察庁にいた当時に量刑事情を調査して感じた記憶があります。
現在の無期懲役刑は、最低、30年服役しないと仮釈放の可能性自体がなく、その後も仮釈放されるハードルが高い、事実上の終身刑化している状態にありますから、安易に、このような事件に関わることは決してないように注意すべきでしょう。