もし可視化なら…「示達的な供述」示す資料にも 京都・舞鶴高1女子殺害事件

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140710-00000587-san-soci

元検事の落合洋司弁護士は「取り調べが可視化されていれば、誘導がなく、被告が自発的に供述したことを示す資料になった可能性もある」と話す。
落合弁護士は「可視化は客観的な供述経過を明らかにするもので、検察側、弁護側のどちらに有利に働くというものではなく、真実を主張する側にほほ笑むものだ」と指摘。「捜査機関は可視化を邪魔なものだと考えがちだが有利な材料にもなり得る」としている。

供述の信用性を判断する上で、「供述経過」は重要と考えられていて、従来の刑事裁判でも、検察官が証拠調べ請求していなかった捜査段階の供述調書を「供述経過」という立証趣旨で証拠調べして信用性判断の資料にする、といったことはされてきましたし、被疑者が作成した上申書等なども存在すれば参考にされてきたものでした。しかし、取調べが可視化されることで(つまみぐいではなく全面的かそれに近い形で)、供述経過は如実に把握できることになり、信用性を否定する方向だけでなく、肯定する(それも大きく)方向にも働き得るだろうと私は考えています。取調の際に、ここは誘導せずに被疑者の口から供述を得たい、と思い、取調官は予め知っていても水を向けずにじっと我慢しつつ被疑者の供述を待つことがありますが、それで目的とした供述が得られても、取調官側に予め知識はある以上、誘導したのではないか、それで出てきた、押しつけの供述ではないか、という疑いを、現行の取調べでは払拭することが困難なところを、可視化は、払拭する大きな武器になるもので、可視化に関する論議の上で、見逃すべきではない重要な視点だと私は思います。

追記:

最高裁平成26年7月8日第一小法廷決定(判例時報2237号141頁)・・・無罪とした高裁判決に対する検察官上告を棄却
写真面割りが適切な方法で行われてないことや目撃供述が変遷していることによる信用性の否定、被害者の持ち物に関する被告人供述が犯人性を推認させるとは言えないことが指摘されていて、間接事実による推認の限界を考える上で参考になるものと思料される。