〝手を下さぬ殺人〟で警視庁が異例の立件 暴行と服従立証 職場いじめ列車自殺強要事件(産経新聞) - Yahoo!ニュース
捜査過程で高野さんの自殺前の動きや、容疑者同士のやりとりに不審点が浮上。殺人罪の適用が可能か検討する際、着目したのが令和元年10月に福井県の名勝、東尋坊から男性が飛び降り自殺した事件だった。男性は自殺前に少年らから激しい暴行を受け、「はよ落ちろや」などと強要されていた。大津地裁は「極限状態まで追い詰められた」として被告7人に殺人罪を認定した。
過去に、こういった形態の事件で、殺人罪か自殺関与罪かで争われたものは複数ありますが、殺人罪かどうかは、被害者が自由意思を失うほどに追い詰められていた、被害者を利用した殺人の域に達していたかどうかが決め手でしょう。
上記の事件では、長期間にわたり犯人側が繰り返し暴行を加えていたようであり、そういった一連の状況を全体的に捉えて、警察は殺人罪成立と見たのだろうと思います。
こういう事件での検察のスタンスとしては、警察の見立てにそれなりの合理性があれば殺人罪での逮捕、勾留には応じ、証拠を見た上で、最終的に基礎の段階で、殺人罪での起訴が可能かどうか決めるということになるはずです。警察の見立てが起訴へと結びつくかは、今後の捜査、証拠の評価次第で、殺人での起訴には至らない可能性も一定程度あると思います。