http://www.asahi.com/national/update/0706/OSK201007060143.html
起訴状によると、30〜40代の当時の同僚3人は2007年11月、草津市の料理旅館で酔った状態で胴上げをし、きちんと受け止める注意義務を怠ったとされる。床に落ちた男性は首の骨を脱臼するなどして寝たきりとなり、08年9月に死亡した。
遺族の告訴を受けた滋賀県警は3人を重過失致死容疑で書類送検したが、区検は「常軌を逸した危険な落とし方ではなかった」として、刑が軽い過失致死罪が相当と判断したという。
通常の過失と「重」過失を分けるものは、著しい注意義務違反があったかどうかということになりますが、あくまで評価の問題ですから、明確な目に見える一線があるわけでもなく、限界事例では微妙な判断になりがちです。
胴上げの危険性ということが周知されているとは言い難い面があり、そのあたりも含め、重過失までは認定し難いという判断になったのかもしれません。
不起訴ではないので検察審査会への申立てはできず、遺族がどういった気持ちでいるのかはわかりませんが、不服申立もできないだけにやりきれない、という状態になっている可能性もありそうです。
胴上げの危険性ということは、今後も、より広く周知されて、こういった悲惨な事故が起きないようにされるべきでしょう。