“危険運転”適用を…194キロ死亡事故で遺族訴え

“危険運転”適用を…194キロ死亡事故で遺族訴え(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース

去年2月、大分市で当時19歳の少年の運転する車が、法定速度を大幅に超える時速およそ194キロで走行、対向車線から交差点を右折しようとした小柳さんの車に衝突しました。  

前方が原形をとどめないほど潰れた車は、事故の衝撃の大きさを物語っています。  

しかし、大分地検は「危険運転致死罪」での起訴を見送り、より刑の軽い「過失運転致死罪」で元少年を起訴しました。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号では、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を危険運転行為としていますが、その行為と結果との間に因果関係を要することから、高速度であったが故にカーブを曲がれず事故を起こしたなど、事故態様との関係で制御困難性が現実化したケースでないと適用してきていないようです。

記事によると、対向車線から交差点を右折しようとした被害車両に衝突、ということしかわかりませんが、時速194キロという、在来道路においては異常としか言えない高速度での進行と、交差点への侵入、衝突という事故との間に、制御困難性に原因を求める余地が全くないのかというと、そこは検討の余地がありそうではあります。

被害者遺族は、上級庁である高検や最高検への上申を予定しているようですが、刑訴法上、審理を行う裁判所にも、検察官に対し訴因変更を命じる権限(訴因変更命令、ただし、検察官は従う義務はないと解されている)を持っていますから、被害者参加した上で、裁判所に対し訴因変更命令、勧告を出すよう求めていく、という方法もあると思います。