妻と友人ら7人書類送検=落とし穴死亡事故―石川県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111213-00000071-jij-soci

7人の送検容疑は8月27日、県の許可を取らずにかほく市の海岸に深さ2.3メートル、直径1.8メートルの穴を掘り、周囲の土砂が崩落する危険があるにもかかわらず、すぐに助け出せる程度の深さにとどめるべき注意義務を怠り、出村さんを転落させ窒息死させた疑い。 

発生した際にはかなり驚いた事故でした。重過失致死罪等による送致ということですが、その当時にもコメントしたように、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20110830#1314634126

「落とし穴に落とす」ということが、しかも、このような事故が発生していることからも明らかなように、それ自体が極めて危険な、その意味で不法な有形力の行使に該当するものと評価でき(穴も、上記の記事にあるように、かなり大きなものでもあります)、そこから死亡という結果が発生している以上、傷害致死罪の成立を否定できないのではないか、と今でも感じています。
「主犯」である妻は死亡し、被疑者死亡で不起訴になりますが、他の関係者について、金沢地検による処分がどういうものになるか、注目されます。