狭山事件再審請求 高裁が検察に証拠開示勧告

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091216-00000614-san-soci

裁判をめぐっては、石川さんの捜査段階での犯行を認めた自白や被害者の家族に届いた脅迫状の筆跡鑑定などが有力な証拠となり有罪が確定したが、弁護団は信用性に疑問を呈した。今回、高裁が開示を求めた証拠は、石川さんの取り調べメモや、筆跡鑑定のために捜査段階で石川さんが書いた脅迫状と同内容の文書など。犯行時間帯に現場近くにいた男性が「石川さんや被害者を見ていない」と証言した調書も含まれる。
殺害現場の被害者の血液反応の検査報告書については検察側が一貫して「存在しない」としてきた。しかし高裁は「存在しないというのはおかしい」と検察側に合理的説明を求めた。

取り調べメモが対象に入っている、ということは、自白の信用性について、東京高裁が重大な関心を抱いていることを示しているのではないかという印象を受けますね。筆跡鑑定の資料となったはずの、本人作成の文書も、筆跡鑑定の証拠価値を判断する上で重要という判断によるものと推測されます。この証拠開示勧告で、今後の行方を談じることはできないものの、東京高裁が、確定判決に徐々に疑問を抱きつつあるのではないか、という印象は受けます。
以前、

狭山事件 ― 石川一雄、四十一年目の真実

狭山事件 ― 石川一雄、四十一年目の真実

を途中まで読んで、かなり興味深かった記憶があり、読みかけになっているので、この年末年始にでも読んでみようかと思いました。